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遺産相続

相続人が行方不明の時に起こる問題|対処法と探偵に依頼するメリット

概要 / overview
相続人のひとりが行方不明の場合、遺産分割や各種手続きが止まってしまい、残された家族は大きな不安を抱えることになります。
行方不明の理由はさまざまですが、相続が発生すると、相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める必要があります。
この手続きを「遺産分割」と呼び、法律で定められた流れに従って進めていくことが求められます。
しかし、相続人のなかに所在不明者がいると、協議そのものが成立しません。
不動産の相続登記や預金口座の解約ができなかったり、相続税の特例を受けられなかったりと、不利益を被る可能性もあります。
この記事では、「行方不明の相続人がいる場合に直面する問題と解決法」、そして「探偵の調査法と依頼するメリット」について解説します。
目次

行方不明の相続人がいるときの遺産分割手続き

遺産相続の文字

遺産分割の手続きは、遺言書の有無によって異なります。
それぞれの手続きの手順や条件について解説します。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って、遺産分割を行います。
遺言が「公正証書遺言」であれば、家庭裁判所の検認も不要で、スムーズに手続きを進められます。
一方、「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所での検認が必要となり、形式や内容に不備がある場合、効力を失う可能性もあります。
遺言が有効であれば、相続人の所在がわからなくても、記載どおりに遺産を分配できます。
ただし、遺留分(法定相続人が最低限保証される取り分)を侵害している場合、行方不明の相続人から請求される可能性があります。
遺言がある場合でも、行方不明者を探すことが大切です。

遺言書がない場合

遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのこと)を行う必要があります。
原則として、遺産は法律で定められた「法定相続分」に従って分割されますが、相続人全員の合意があれば、異なる分け方を選ぶことも可能です。
しかし、ひとりでも所在不明の相続人がいると協議は成立せず、手続きは進められません。
行方不明の相続人がいる場合は、できるだけ早く所在確認を行い、必要に応じて法的手続きをとることが重要です。

相続人が行方不明の場合に生じる問題

暗い夜道

相続人の行方がわからないと、相続手続き全体に影響を及ぼします。
法律上、相続人全員の同意が必要な場面は多く、協議や登記が進められないため、他の相続人にも大きな負担がかかります。
ここから、相続人が行方不明の場合に生じる問題について解説します。

遺産分割協議ができない

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのことです。
相続には、相続人全員の所在確認と意思表示が必要で、ひとりでも欠けると協議を行うことができないため、行方不明者がいる場合は、手続きを進めることができません。
話し合いの内容は「遺産分割協議書」として文書化し、全員が署名・押印することで効力を持ちます。
協議がまとまれば、不動産の相続登記や預貯金の解約など、具体的な手続きが可能になりますが、意見の食い違いが大きい場合には、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。
仮に、他の相続人が合意していたとしても、ひとりでも意思確認ができていない相続人がいれば、協議書は無効となります。
遺産分割協議を行い、期限内(※)に手続きを終えるためには、相続人とその所在を早期に把握することが大切です。

※相続を放棄する、もしくはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ「限定承認」の手続きをする場合:死亡日もしくは相続の開始を知った日から3ヵ月以内
遺産分割する場合:死亡日もしくは相続の開始を知った日から10ヵ月以内

不動産の相続登記ができない

不動産を相続するには、相続人全員の署名・押印が必要です。
遺言書がある場合や、法定相続分どおりに分割する場合は例外的に可能ですが、そうでなければ、所在不明者がいると登記は進められません。
相続登記をしないまま放置すると、不動産の売却や活用ができないだけでなく、登記義務化の制度により、過料が科される可能性もあります。
不動産は資産価値が大きいため、相続登記が滞るリスクは非常に大きいと言えます。

預貯金の口座解約・払い戻しができない

金融機関で相続手続きを行う場合、相続人全員の戸籍謄本・住民票・同意書・印鑑証明などが必要です。
行方不明の相続人がいると、口座の解約や払い戻しができなくなります。
相続財産を生活費や納税資金にあてようと考えても、自由に使うことができません。
遺産を動かせないまま時間が過ぎれば、他の相続人にとっても経済的な不利益が生じます。
行方不明者を早急に見つけることが大切です。

相続税の特例や控除が利用できない

相続税には、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減制度など、負担を軽減できる制度が用意されています。
特例等の適用を受ける条件は、相続税の申告期限までに遺産を分割し、相続税申告書を期限内に提出することが条件です。
しかし、相続人の所在が不明で、期限までに分割できなかった場合、特例を受けられなくなる可能性があります。
特例が使えなければ、余計な税負担を背負うことになり、相続人全員にとって大きな損失となります。
期限を過ぎてしまえば取り返しがつかないため、行方不明者の捜索を早めに進めることが重要です。

遺産の管理や維持が滞る

相続人が不在のまま時間が経過すると、不動産の固定資産税や管理費の支払い・土地の維持管理などが滞る可能性があります。
老朽化や価値下落が進み、相続財産全体の損失につながる可能性もあるでしょう。

事業継承が進まない

被相続人が会社経営者だった場合、株式や事業用資産の相続ができず、会社の意思決定が滞る恐れがあります。
取引先との信用問題に発展したり、会社の存続そのものが危うくなる可能性もあるでしょう。
従業員やその家族・取引先など、広範囲に悪影響が及ぶリスクがあります。

遺留分侵害請求の可能性がある

行方不明の相続人が遺留分(法律で定められた最低限の相続分)を侵害されている場合、のちに発見された際に、遺留分の財産を請求される可能性があります。
すでに財産を処分してしまっていると、他の相続人が金銭的な負担を負うことになりかねません。
特に高額な請求の場合、相続人同士のトラブルが長期化し、家庭裁判所での紛争に発展するケースもあります。
行方不明者がいる場合には、安易に遺産を処分せず、慎重に対応することが重要です。

相続人が行方不明の場合の対処法

消えていく足跡

相続人が行方不明になる理由は、不仲による音信不通・居場所不明・突然の失踪など、さまざまです。
相続税の申告期限に向け、気持ちが焦るかもしれませんが、段階的にできる対処法を知り、冷静に進めていくことが大切です。

戸籍謄本・戸籍の附票を確認する

戸籍謄本や戸籍の附票を取り寄せ、相続人の最新の住所を確認してみましょう。
戸籍の附票には、転居履歴が記載されているため、過去の住所をたどって行方を突き止められる場合があります。
直系の親族が役所で請求できる正規の方法であり、相続手続きの第一歩として必須です。
ただし、転居を繰り返している場合や住民票を移していない場合は住所が途切れ、追跡できなくなる可能性もあります。
戸籍謄本・戸籍の附票が取得可能な人は、以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 直系卑属(子・孫)

※相続手続きが生じ、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)が法定相続人になる場合は、取得可能です。
また委任状を用意すれば、上述の人が代理人に請求を依頼することもできます。

失踪宣告を申し立てる

行方不明者が長期間にわたり音信不通の場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。
一般的に、行方不明になってから7年以上生死不明の状態が続いた場合(普通失踪)、もしくは、事故や災害などに遭遇し1年が経過した場合(特別失踪)に認められます。
失踪宣告の申し立てが認められると、法律上は死亡したものと扱われ、相続手続きや財産管理が可能となります。
しかし、失踪宣告は7年以上の年月が必要であり、すぐに相続問題を解決できる手段ではありません。
また、失踪宣告が行われた後に本人が現れた場合、相続の処理が複雑になる点も理解しておく必要があります。

不在者財産管理人を選出する

行方不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「不在者財産管理人」を選任することができます。
管理人は行方不明者の代理として、相続協議に参加します。
これにより相続手続きを進められるようになりますが、遺留分を侵害する分割をした場合には、後に相続人が現われ、遺留分侵害額請求をされる可能性があることもあります。

探偵に捜索してもらう

行方不明の相続人を早期に見つけたい場合、探偵に依頼するのがおすすめです。
探偵は、現地調査や聞き込み・張り込み調査などを通じて、戸籍情報や住民票だけではわからない情報をつかみます。
警察は事件性がなければ動けないため、民間の調査が効果的なケースも多いです。
調査のプロである探偵の力を借りることで、相続期限に間に合わせたり、余計なトラブルを防いだりすることができます。
相続人の行方に悩む場合には、実務的かつ現実的な解決策として、探偵への依頼を検討しましょう。

探偵による行方不明者の捜索方法

集合住宅

相続人が行方不明になった場合、個人の力で居場所を突き止めるのは困難を極めます。
探偵は、専門的な調査手法を駆使して、行方不明者を探し出します。
この章では、探偵による行方不明者の捜索方法について解説します。

聞き込み調査

近隣住民や管理人・職場関係者・友人などに聞き込みを行うことで、行方不明者の行方に関わる情報を収集します。
直接的に居場所がわからなくても、「最近見かけた」「引っ越していった」といった情報が手がかりになるケースも多いです。
探偵は、自然な形で情報を引き出す技術を持っており、警戒されずに重要な情報を得ることができます。

張り込み・尾行調査

行方不明者が特定の場所に出入りしている情報があれば、張り込みや尾行によって、直接居場所を確認します。
調査対象者の生活リズムや行動範囲を把握することで、居住地や現在の生活の手がかりをつかむことができます。
尾行や張り込みには専門的な技術と法律の知識が必要であり、個人で行うと、各自治体の迷惑防止条例やストーカー規制法・住居侵入罪などの法律に触れる可能性があります。
その点、探偵は探偵業法を遵守し、法律にのっとって捜索ができます。
安全な方法で適切な調査が可能です。

インターネット調査

SNSやブログ・掲示板などのオンライン上の情報から、行方不明者の痕跡を追う調査です。
近年では、ネット上に投稿された写真やコメントから、居住地や交友関係が判明するケースも増えています。
本人が直接発信していなくても、友人や知人の投稿から間接的に居場所を特定できる場合もあります。
探偵は、情報の信ぴょう性を見極めながら調査を進めます。

探偵に調査を依頼するメリット

MERITの文字

戸籍の確認や手紙の送付など、基本的な対処法で解決できない場合、調査のプロである探偵に依頼することで、早期解決できるケースもあります。
この章では、探偵に依頼することで得られる具体的な利点について、解説します。

行方不明だった相続人の身辺調査を行うことができる

探偵は、行方不明者の住居や生活拠点に赴き、現地調査を行います。
現場を訪れることで、住居の使用状況や郵便物・生活の痕跡などから、実際に居住しているかどうかを確認します。
場合によっては、ポストの投函状況や、近隣の状況からも情報を得ることができます。
書類上の記録だけではわからない、生活の実態を把握するために重要な調査です。

海外調査が可能

相続人が国外に移住していたり、長期滞在している場合、個人での調査は非常に困難です。
当事務所は、独自のネットワークや海外の調査員と連携し、現地での所在確認が可能です。
言語や制度の壁を乗り越えて調査を進められる点は、大きな強みです。
探偵に依頼することで、国外にいる相続人・外国籍の相続人を見つけ出し、相続手続きを進められるようになります。

早期に財産分与が進められる

相続には期限がありますが、相続人が行方不明の場合、手続きが滞ってしまいます。
探偵に依頼することで、所在確認が迅速に進み、財産分与を早期に進められる可能性が高まります。
相続税の申告期限に間に合えば、特例や控除を利用することができます。
余計なトラブルや税負担を防ぎ、安心して相続を進めることができるでしょう。

手続きの手間がはぶける

相続人を探すために、戸籍や住民票の取り寄せ・現地訪問・近隣への聞き込みなど、多くの手間がかかります。
失踪宣告や代理人の選出により相続が完了した場合でも、後日行方不明者が現れ、遺留分侵害請求をされた場合は、さらなる手続きが必要となります。
探偵に調査を依頼することで行方不明者の行方が明らかになれば、ご依頼者は必要最低限の手続きを行うだけで済むでしょう。

精神的な負担を軽減できる

相続人の行方不明は、家族にとって大きなストレスとなります。
自力で探そうとしても、思うように成果が得られず、疲弊してしまうこともあるでしょう。
探偵に依頼することで、客観的かつ冷静に調査を進めてもらえるため、精神的な負担を軽くすることができます。

警察が動けないケースに対応できる

行方不明者の捜索は、事件性がないと判断されると、警察が動けないケースもあります。
特に「音信不通」「住所不明」「成人の失踪」といった場合、警察は積極的に捜索することができません。
その点探偵は、民間の立場から独自の調査を行うことができます。

法的サポートが受けられる

調査結果の活用法や、相続の手続きに関する助言・弁護士の紹介など、法的サポートを受けることができます。
探偵は、単に所在を確認するだけでなく、ご依頼者の抱える不安や問題を解決する手助けをします。
「居場所がわかってもどうしたらいいかわからない……」という方にとって、強い味方となるでしょう。

行方不明の相続人を探したいときは、当事務所にご相談ください!

法の天秤

相続人が行方不明のままでは、遺産分割や各種手続きを進めることができず、大きな負担がかかります。
当事務所では、専門的な調査手法を用いて、行方不明者の所在を確認し、相続問題の早期解決をサポートいたします。
相続人の所在確認にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
当事務所へのお問い合わせは、問い合わせフォーム・メール・電話・ラインにて24時間365日承っております。
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